高松市議会 2019-07-02 07月02日-05号
本市の学校給食費につきましては、行政実例により、他の多くの自治体と同様に市の歳入とせず、私会計として取り扱っているところであります。 平成29年3月に、文部科学省から出された学校給食費会計業務に関する調査研究報告書によると、学校給食費を公会計にしている自治体は約4割で、そのうち給食費徴収や管理業務を主に自治体で行っているのは、全自治体の約2割となっております。
本市の学校給食費につきましては、行政実例により、他の多くの自治体と同様に市の歳入とせず、私会計として取り扱っているところであります。 平成29年3月に、文部科学省から出された学校給食費会計業務に関する調査研究報告書によると、学校給食費を公会計にしている自治体は約4割で、そのうち給食費徴収や管理業務を主に自治体で行っているのは、全自治体の約2割となっております。
このような中、適正に入札に付した案件の落札者と法的根拠もなく仮契約を締結しないことは、公の発注機関として妥当性を欠くものと判断し、仮契約を締結した上で、行政実例も踏まえ、法的側面からの検討を重ねた結果、本契約議案を今議会に提出するに至ったものである。
行政実例におきまして、市長は、仮契約を締結したときは、当該契約議案を速やかに議会に提出しなければならない旨が明確に示されており、仮契約の締結に至っているにもかかわらず、これに係る議案の提出を留保することはできないものとされております。 本市といたしましては、この行政実例も踏まえ、法的な側面からの検討を重ねる中で、本件議案を今議会に提出したものでございます。
また、日本国内の市町村の区域に配置されている民間の奉仕者であって、行政実例では、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解釈されています。各校区単位での会合が月に1回、そのほか役職についている委員は年20回ほどの研修会などがあり、費用弁償は年間約10万円と伺っています。そのほかに、毎月1回、ひとり暮らしの高齢者の訪問及び安否確認を行っているとお聞きしています。
本日回答するに当たり、全国町村議会議長会に問い合わせた結果、昭和33年7月14日付行政実例において、請求人が監査の結果を不服として異議の申し立てをしてきた場合、監査委員はその申し立てを受理しなくてもよいという通告がされていることのご指導をいただきました。 また、監査の方法等については、監査委員が決めればいいこととされております。
このような中、指名停止の措置も講じていない段階で、落札者と仮契約を締結しないことは、これに伴う相当の法的リスクを踏まえるならば、極めて困難と言わざるを得ず、また、仮契約締結に至っているにもかかわらず、本契約議案を今議会に提出しないことは、行政実例においても妥当性を欠くとされていることから、本契約議案を今議会に提出するに至ったものである。
その際に当時の執行部から、国に準拠しているとか行政実例に従ってるのはあるけれども、労基法上の課題であると認識して、今後研究していくというふうな答弁をいただいたことがあります。 そこで、管理職手当の中に深夜勤務部分が含まれているとみなせるのかどうかの判断材料のためにも、また実際に過労を防止する上でも、管理職の方についても残業実態の的確な把握が必要と考えます。
小野町長ね、そしたら今コピーで行政実例というの取り集めてるんですよ県の図書館行って。行政実例いうんは、これは司法に携わるもんが、これ参考にして1つの基準にするもんなんですよ。それ行政実例に沿った場合は私が言ってるんが正しいんですよ。本当に順に追ってちゃんと言いますけどね。
学校給食法第11条第2項に、設置者が負担する経費以外の経費は児童・生徒の保護者の負担だということで、食材費、材料費は保護者負担ということになってるわけですが、ただ一方で、学校給食法第11条第2項の規定というのは、保護者の負担の範囲を明らかにしたものであって、保護者に公法上の負担義務を課したものではないという、昭和33年4月9日、もう古いですけれども文部省の管理局長から北海道教育委員会の教育長宛ての行政実例
行政実例でも、附属機関たる性格を有するものは、名称のいかんにかかわらず臨時的緊急を要する機関であっても、条例によらなければ設置出来ないとしています。 それらのことが分かっている高松市は、施設指定管理者選定委員会条例をつくっています。そこには、平成24年3月27日、条例第13号で、平成24年4月1日施行とあり、委員の人数、任期などが事細かく記載されています。
それと、2番目は、これとは別ではございますが、地方自治法上に行政実例というのがございます。その中で、昭和33年の7月14日、恐らく元の自治省であろうかと思いますが、監査結果について不服がある場合、監査委員は、それを受理してはならないという規定がございます。そこで、ただいま議員のご質問がありましたことについてお答えいたします。
27: ◯清川総務部長 96条の解釈でございますけれども、先ほど申しましたその控訴の裁判の当事者、議会も合わせて地方公共団体の意思として訴えるということを決める必要があるというその解釈につきましては、行政実例等で国が示したとおりでございますので、それに基づいて、今回議決を求めるものでございます。
もちろん、行政実例では、職務の遂行上必要な最小かつ適当の限度の客観的かつ画一的要件と認められる限り、住所地より受験資格を限定することは差し支え無いと、1回読んだぐらいでは分からないようなことが示され、例として、へき地勤務職員の住所要件を上げているようです。 どうも、私のような浅学非才の人間にとりましては、違法ではないが適当でないとする解釈のように受け止められます。
しかしながら、地方公務員は国家公務員の給与体系に準拠していることの整合性の問題、また旧自治省の行政実例により、管理職手当の支給を受ける職員は、管理職手当に夜間勤務手当相当額を含むようにするのが適当であると示されておりますことから、本市におきましても、管理職手当に夜間勤務手当相当額を含む取り扱いをしているところでございます。 以上、答弁といたします。
例えば、さきに述べた公債権と私債権の区分をとっても判例の集積を待つほかはなく、税であれば地方税法や国税徴収法などの徴収手続が定められ、逐条解説や行政実例などを参考にできますが、私債権の回収手続の方法をどうするのかなど、複雑で大変わかりにくい法律の適用関係を整理する必要があるのではないかと思います。
先般の平成21年度決算特別委員会でも、この件について発言を私はいたしましたが、特別委員会における監査委員長の発言が、三豊市監査委員監査規則第2条で指摘されています「監査に当たっては、摘発主義に陥ることなく」の摘発主義で政務調査費のマニュアルの中身を問題にしてきているとしか思えず、改めて決算特別委員会の議事録を読ませていただき、再度、地方自治法199条、監査委員の職務権限の行政実例にある「補償費の監査
この小中学校の学区につきましては、法令上、明確な規定はありませんが、就学すべき学校の指定を含め、就学に関する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく市町村教育委員会の職務権限に属するものであり、また、昭和29年3月8日の行政実例であります小学校に学区を設けることの法的見解で、小中学校についても、学区を設けることは可能であるとの国の公式解釈が示されておりますことから、教育委員会といたしましては
先の3月議会で採択されました三豊市保育所運営計画策定委員会設置条例及び三豊市学校適正規模・適正配置検討委員会設置条例から、これらの委員会の構成に市議会議員は選出しないと当局は昭和28年1月の行政実例を引用して方針化したことについてお聞きします。
でありますが、昭和39年の行政実例によりまして、議会の議決を要しないこととなっておりますことから、削除するものであります。 あわせて、現在、本市では、高松市契約および財産の取得または処分に関する条例に基づき、予定価格1億5,000万円以上の工事または製造の請負については、議会の議決に付し、さらに、契約後の施工段階で設計変更を要する事態が生じた場合は、改めて議会の議決が必要となっております。
また、積雪による交通途絶ということでヘリコプターで出向いて、不在者投票所をつくっても差し支えないというような行政実例もあるようでございます。 私が考えるに、移動図書館のように移動投票所バスもあっていいんじゃないかというふうに思ってます。高松発の新しい先例ができるかもわからんです。